ひかり監査法人の
監査の特徴
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業務改善
今般の改正に伴う新しい要請である社会福祉法人監査についても、経験豊富なメンバーが業務改善も意識しながら、丁寧に対応させていただきます。
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早期関与
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業務改善
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早期関与
– 第37条「会計監査人の設置義務」
特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。
– 第45条の2「会計監査人の資格等」
会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
– 平成29、30年度
収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
→平成29年度から監査義務化
– 平成31、32年度
収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
→段階的に監査義務化の方向で検討されているが時期は未定
– 平成33年度以降
収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人
→段階的に監査義務化の方向で検討されているが時期は未定
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その際には、監査契約締結の前にアドバイザリー契約などの形で公認会計士・監査法人の指導を受けながら整備した方が、効果的かつ効率的に進みやすくなります。
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Q1
社会福祉法の改正の趣旨は何ですか?
A1
一言でいうと、社会福祉国日本を目指し、その担い手である社会福祉法人が自主的に円滑に事業経営出来るような体制の整備を行うためです。
社会福祉法人は、近年、福祉ニーズや福祉サービス対象者の多様化、複雑化に直面しており、その業務運営について、公益性・非営利性の徹底、国民に対する説明責任、地域社会への貢献等が必要となっています。そのためには、先に制度改革を行った一般財団法人・公益財団法人と同等以上の公共性・非営利性の確保できるガバナンスの強化等を図る必要があり、今回の法改正となりました。
Q2
社会福祉法改正の概要を説明してください。
A2
自主的経営が出来るように組織のガバナンスの強化を図った改正が中心となります。
一般残団法人等の制度に準じて以下のような改正がなされました。
① 経営組織のガバナンスの強化
議決機関としての評議員会の設置、理事会・理事・監事の機能強化、会計監査人の設置等
② 事業経営の透明性の向上
財務諸表・現況報告書・役員の報酬基準等の開示
③ 財務規律の強化
内部留保の定義の明確化と再投資等
④ 地域における公益的な取組を実施する義務
⑤ 行政の関与の在り方
厚生労働省、都道府県、市町村の連携推進等
Q3
規制が強化されたようですが、運営の自由度がなくなったのでしょうか?
A3
自主的な経営を行うための体制整備のための規制が強化されたのですが、経営の自由度は高まったと考えます。
A2 に記載しましたように、遵守すべき事項は増えており、規制が強化されました。ただし、株式会社のガバナンスに近い規制となっており、意思決定機関としての評議会、業務執行機関としての理事会等がガバナンスを発揮することにより、経営の意思決定や業務執行の自由度は確保されています。
Q4
ガバナンスの強化の一環として、一定規模以上の法人について、会計監査人監査が義務付けられると聞いています。会計監査人監査を簡単に説明してください。
A4
社会福祉法人の会計監査人に就任出来るのは、公認会計士又は監査法人です(法第45条の2)。会計監査人監査は、独立した監査の専門家である公認会計士又は監査法人によって実施され、計算書類等の適正性を証明することにより、計算書類等の信頼性を担保します。
Q5
会計監査人監査を受けるメリットについて説明してください。
A5
会計監査人監査によって、計算書類等の信頼性が担保されます。
その結果、社会福祉法人の経営の透明性が向上されることで、利害関係者、利用者、地域社会、監督官庁に対して信頼性のアピールが可能となります。また、会計監査人は、監査の過程で発見した問題点を報告し助言指導を行うことから、社会福祉法人の経理業務体制が強化されるなどのメリットがあります。
Q6
会計監査人監査と所轄庁の指導監査の違いを説明して下さい。
A6
所轄庁の指導監査は、指導を目的として、その範囲も会計監査のみならず業務監査と広範です。数年に一度の頻度で実施され、指導監査結果通知が交付され、文書等でその改善報告等を提出する義務が発生します。一方、会計監査人監査は、計算書類の信頼性の保証を目的として、範囲は会計監査に限定され、監査報告書が提出されます。会計監査人監査が義務化されると、所轄庁の指導監査で会計に関する部分が対象外となる可能性があります。
Q7
会計監査人監査はいつから適用となりますか?また、義務化される法人の規模は既に決まっていますか。
A7
当初の「収益10 億円以上または負債20 億円以上の法人」という報告から金額基準は高くなりましたが、
①会計監査の導入には選任までに予備調査を含め一定期間が必要であるほか、
②監査を受ける福祉法人及び監査を実施する公認会計士等の双方の理解が必要であるということから、段階的な適用が望ましいということになりました。
具体的には、下記のような段階的な導入となる予定ですが、最終的には当初案の規模と同じになります。
・平成29 年度、30 年度 収益30 億円を超える法人又は負債60 億円を超える法人
・平成31 年度、32 年度 収益20 億円を超える法人又は負債40 億円を超える法人
・平成33 年度以降 収益10 億円を超える法人又は負債20 億円を超える法人
また、一定規模以上の法人でなくても、会計監査人を設置することは可能です(法第36 条)。
Q8
会計監査人監査の監査対象の範囲を教えてください。
A8
監査対象は、法人単位の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)とその附属明細書及び財産目録です。ただし、法人単位の計算書類は、事業区分別の計算書類の積み上げであるため、監査の過程で、事業区分別計算書類をチェックすることはあります。
Q9
監査に関係して内部統制という言葉をよく耳にします。内部統制について、簡単に説明してください。
A9
内部統制を一言でいうと、業務を管理して運営するための仕組(組織内部の管理体制)です。社会福祉法人の主たる業務は、社会福祉サービスの提供ですから、社会福祉法人の内部統制は、利用者等に直接的なサービスを提供する現場職員の業務の仕組だけでなく、間接的に関わる職員(例えば、経理職員など)における業務の仕組も含めた組織内部の管理体制ということになります。業務を行うにあたっての仕組として、ガバナンス体制(評議員会、理事会等)、社内規程、業務フロー、承認、チェック、内部監査などの組合せの総称です。社会福祉法人は、一般的に利用者等に直接的なサービスを提供する現場職員の業務の仕組については、整備運用がなされている場合が多いですが、間接的な業務の仕組みについては、限られた人材で業務を実施しているため、弱い部分があると考えられます。近年は、経営(業務)の効率的な管理運営のための仕組という目的に変更にないものの、リスク管理やガバナンス強化、不正防止のための内部制という側面が強くなっています。
Q10
監査と内部統制の関係について教えてください。
A10
監査は、計算書類等の適正性を検証するのですが、監査対象である計算書類等は、法人の日々の取引を一定期間処理し集計した結果です。従って、全ての取引を検証することで、計算書類の適正性を担保することは可能とも言えます。ただし、考えてみて下さい、何万件もある全ての取引について検証することは可能でしょうか?時間的にも金銭的にも困難と考えられます。
そこで、監査は、一般的に、日々の取引が法人の仕組に則り、適正に処理されていること確認して(内部統制の評価)、問題がなければ、サンプルベースでその取引を検証することで、計算書類等の適正性を担保します。すなわち、内部統制が有効に整備され運用されていれば、取引全部の検証は必要なくサンプルベースでの取引の検証で済み、監査を効率的に実施することが可能となります。
Q11
公認会計士監査は、準備なしに受けることは可能ですか?
A11
A9 で記載しましたように、監査は内部統制が整備され有効に機能していることが、前提となりますので、全く準備なしに受けることは難しいと言えます。
Q12
監査を受けるための事前準備として、まず、何を実施すれば良いでしょうか。
A12
まずは、法人内部の業務の仕組である内部統制について、現状を把握し問題点があれば、改善する必要があります。そのためには、会計事務所の予備調査を受けることをお勧めします。
Q13
予備調査の内容を簡単に教えてください。
A13
予備調査は、法人内部の業務の仕組である内部統制等について現状を調査し、問題点と改善策の提案を行います。もちろん、会計監査ですので、計算書類等の作成に関係する業務の仕組の調査が中心となります。
具体的には、理事長等との面談、関係書類(規程類含む)のレビュー、過年度の計算書類、税務申告書等レビュー、内部統制の整備状況の確認などの調査を実施し、問題点の把握と改善策の検討もします。日程的には、3日程度の訪問を予定しています。
Q14
予備調査で指摘された問題点は、全て監査開始前に解消する必要がありますか?
A14
予備調査で指摘される問題点のうち、監査を実施するうえで、必ず改善が必要な重要なものだけは、会計監査開始前に解消する必要があります。
極端な例として、「計算書類等は経理担当者一人によって作成された後、誰のチェックもなく、理事会で形式的に承認している。」場合には、当然に監査開始前に計算書類等の検証体制を構築しておく必要があります。予備調査の結果報告に、改善スケジュール等が提示されますので、優先順位をつけて対応することが必要となります。
Q15
予備調査の指摘の一般的な内容を教えてください。
A15
以下のような指摘が多くあります。
①規程類の整備運用が不十分、②業務フローが属人化されている、③牽制・承認手続が不十分、④事業区分・拠点区分及びサービス区分が不明確(重要な会計方針の一部)、⑤発生主義会計が適用されていない(現金主義の適用)、⑥新規の会計基準の不適用、⑦決算・財務報告に必要な証票が整備されていない、⑧固定資産管理体制の不整備、⑨実地棚卸の未実施、⑩決算書の承認の形骸化、⑪監事監査の形骸化、⑫予算管理のどんぶり勘定など。
心当たりがあれば、早めに改善を進めて下さい。
Q16
東芝等上場会社で会計不正という言葉を良く聞きますが、社会福祉法人ではあまり発生していないのですか?
A16
上場会社のように適正開示の制度がないため、大きな話題にはならないケースが多いようですが、近年増加傾向にあると言われています。具体的な内容としては、借入金の外部流用による資金流用、補助金の不正請求、運営費の不正支出、架空発注(水増し)、人件費の不正計上などがあります。
Q17
会計監査人監査で不正は発見できるのですか?
A17
会計監査人監査で、全ての不正は発見できません。会計監査の目的は、不正の発見ではなく計算書類の適正性の担保ですので、計算書類に重要な影響のある不正は発見される可能性が高いと言えます。また、監査の過程での内部統制のチェックなどの際に発見できる場合もあります。一方で、不正の予防的な効用として、監査を受けるために内部統制の整備運用を行うことや第三者にチェックされるという牽制機能が働くことで、不正し難い環境が形成され、結果的に不正が減少します。
Q18
会計監査の概要とスケジュール感を教えてください。
A18
平成29年3月31日 | 現金実査、棚卸立会など |
平成29年6月 | 会計監査人選任 |
平成29年7月~9月 | 監査計画立案(理事長等とのコミュニケーション含む) |
平成29年10月~平成30年3月 | 内部統制の検証、期中取引の検討 |
平成30年3月31日 | 現金実査、棚卸資産立会 |
平成30年4月~6月 | 期末残高監査、監査意見形成 |
監査初年度の場合は、29年3月以前の予備調査の実施が必要となります。また、平成29年3月末の貸借対象表項目の期首残高の検証のため、現金実査、棚卸資産立会は、契約前ですが、実施しておく必要があります(その時点でしか、実施できないためです。)。具体的なスケジュールに関しては、お問合せ下さい。
Q19
監査上、実査、棚卸立会、確認という手続きが重要であると聞いています。それぞれの手続きの概要を教えてください。
A19
実査:監査人自らが、現金等を実際に確かめる手続きです。
棚卸立会:商品などを保有する法人は、事業年度末に倉庫などに保管されている商品などの数量を数え、帳簿に一致しているか確認します(実地棚卸)。監査人が、この法人の実施する棚卸に同席して、その実施状況の視察やテストカウントを行う手続きです。
確認:銀行や取引先に、残高等について監査人自らが直接文書で問い合わせる手続きです。
Q20
会計監査は報酬が高いと言われていますが、どの程度でしょうか?
A20
監査報酬は、一般的に監査作業日数の積み上げで見積もります。内部統制の有効な整備運用がなされている場合には、サンプルベースでの検証となり、規模にも依りますが、150 万円~600 万円程度であると思われます。内部統制の整備運用が芳しくない場合には、一部の業務取引を全て検証する精査が必要となる場その場合には、相当な時間数となり、報酬も高額となります。見積り等は無料ですので、弊事務所にお問い合わせください。
竹屋町法曹ビル402号
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