2019年12月4日,会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が成立しました(同月11日公布)。
今回の改正は,会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み,株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図ることを目的とされています。
主な項目は以下となります。

・株主総会資料の電子提供制度の創設
・株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備
・取締役の報酬に関する規律の見直し
・会社補償に関する規律の整備
・役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備
・業務執行の社外取締役への委託
・社外取締役を置くことの義務付け
・社債の管理に関する規律の見直し
・株式交付制度の創設 等

詳細は下記サイトをご参照ください。
法務省 会社法の一部を改正する法律について